中国でオンラインサービスを享受する際、パスワード入力を省略するサインレス決済やサービス料の自動引き落としの設定が知らず知らずのうちに行われていることが多い。『中華人民共和国消費者権益保護法実施条例』が7月1日から施行されるが、消費者自身も権益を守るために取引明細や決済アプリの設定チェックを習慣づけるのが望ましい。
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5月27日から、現在マイナンバーカードを所持していない海外在住者(2015年10月5日以降に日本から国外転出をしている場合)でもマイナンバーカードを申請することが可能になった。交付を受けることができれば、確定申告や住民票の発行などの行政手続きをオンラインで行えるほか、公的な身分証明書としての利用が可能になる。
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近年の中国労働法務の動向を踏まえ、「中国現地法人の人員削減実務」〜華南地域労働法務の第一線で対峙してきた講師が労働関連の知識を具体的な事例をもとに解説〜(プレスリリース:2024年5月21日)
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中国税関による密輸取り締まりが厳格化されている。とくに茅台酒等の酒類に対する検査が厳しい。そもそも国外(境外)からの持ち込みには、明確な免税限度が設定されており、これを超える物品は申告が必須になる。海外出張や旅行からの帰国時には、税関の規制と申告要件を事前に確認し遵守することが重要だ。
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海外で3か月以上滞在する際、在外公館(大使館、総領事館)への在留届提出が義務化されていることをご存知だろうか。こうした義務が定められている背後には、滞在者の安全とサポートを確保する目的がある。
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KPMGと長島・大野・常松法律事務所との協働により、基幹インフラ制度とグローバルデータマネジメントの対応について解説します。(プレスリリース:2024年3月13日 11時00分)
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2023年6月2日、法務省民事局が行った発表を受けて、日本の戸籍法が改正される運びとなった。氏名の振り仮名が戸籍に記載されることが決定したことも注目に値する。このほかローマ字の表記ルールが70年ぶりに変更を予定している。日本語の表記をめぐる昨今の話題を集めてみた。
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日本でマイナンバーカードと公的証明書の統合が進行中だ。健康保険証の次に注目されているのが運転免許証との一体化で、2024年度末にも実現が見込まれている。また、在留外国人向け新カードの発行計画も明らかになっており、行政手続きの簡素化とセキュリティの向上が期待される。
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2024年3月1日から、酒気帯び運転(飲酒運転)の新たな国家基準(新国標)が施行される。検出方法や分析技術が大きく変更する。具体的には、分析技術、検査サンプル、検査精度の3点について注目する必要がある。「飲んだら運転するな。運転するなら飲むな」の心得は、中国でも極めて重要なルールとして根付こうとしている。
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日本では令和6年(2024年)3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行される。本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになる(広域交付)。さらに戸籍届出時にこれまで求められてきた戸籍証明書等の添付も原則不要になる。一方、パスポートの発給申請においてもオンラインで手続が完結されるなど手続きが簡便になる。
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近年、AI技術の発展に伴い、資料作成や研究活動に使用される機会が多くなってきているとみられる。そこで様々な不公平な学術問題に直面することになりました。先日、中国の科学技術部は各種研究活動における、今後AIの使用規制や規定についてのガイドラインを発表しました。catalyst-crossing編集部が中国現地メディアの記事を日本語でお伝えします。
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2023年12月29日に開催された中国全国人民代表大会常務委員会第7回会議で議決採択された改正「会社法」(以下「新会社法」という)が2024年7月1日から施行される運びとなった。中国の会社法は1993年に制定され、今回の改正で6回目を数える。 新会社法では、会社設立と撤退制度及び登録資本制度の整備、会社組織機構の設置の最適化、支配株主と経営管理者の責任強化等で注目すべき規定が見られる。以下、ポイントとなる条項を見ていこう。
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株式会社 新社会システム総合研究所のプレスリリース(2023年12月4日 13時30分)「全2回 激変・中国コンテンツ市場攻略実務」と題して、IP FORWARDグループ 総代表・CEO 分部 悠介氏によるセミナーを2024年1月17日(水)、2月29日(木)に開催!!
税理士法人 山田&パートナーズのプレスリリース(2023年11月15日 15時58分)11月28日開催「転換期を迎えた中国ビジネス」直近のビジネス環境・法改正から事業再編、撤退、M&A時の留意点を解説(会場参加型セミナー)
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IP FORWARD グループのプレスリリース(2023年10月19日 13時10分)中小企業向け無料ウェビナー10月25日(水)開催[中国・ASEANの模倣品・知財侵害対策セミナー]
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中国における情報セキュリティ法とデータセキュリティ法は、中国国内の情報およびデータの保護、処理、利活用に関する基本法として、それぞれ2017年6月と2021年9月に施行されました。その後、複数回の関連法規則の更新を経て、現在では中国に進出している日系企業に対して「データ越境移転」に関する対応が求められています。本稿では、クララオンラインが中国におけるデータ越境移転のポイントについて、特に重要なデータに焦点を当てて一考察を行います。
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中国は海外からの訪中にあたり、2023年1月8日をもって隔離措置を解除いたしました。中国ビザを取得していれば、訪問が可能となりました。ただし、ノービザ政策は再開されておらず、ビザ申請が混み合っているため、1ヶ月以上の期間を見込む必要があります。例外的に、深センではイミグレにて特区旅行ビザを取得することができ、この特区旅行ビザは日本での手続きなしで直接深センのイミグレを訪れ、取得・入国することができます。2023年5月時点で、クララオンラインの三井さんは深セン特区ビザを取得し、実際に深センを訪問しており、その実体験を含めて取得方法を以下にまとめます。
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2022年11月18日、国家市場監督管理総局及び国家インターネット情報弁公室は、2022年11月4日付の「個人情報保護認証に関する公告」を発表し、あわせて「個人情報保護認証実施規則」を公布いたしました。本規則は即日施行されております。本規則は、個人情報保護法で定められた個人情報を越境移転する場合に必要な条件の一つである個人情報保護認証について概要を明らかにするものとなっております。本稿では、クララオンラインが本実施規則の要点を日本語訳を添えて抜粋し、整理しました。
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本セミナーでは、中国個人情報保護法の目的や原則などの概要から「標準契約」と「安全評価」を軸に個人情報の処理・越境移転時のルールなどのポイント、個人情報処理者(企業)が負うべき責任などについて細かく解説。日系企業が知っておくべき法律の概要と対策方法をお話しいたします。
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2022年8月31日、国家インターネット情報弁公室は「データ越境移転セキュリティ評価申請ガイド(第一版)」を公表しました。本ガイドは2022年9月1日に施行されたデータ越境移転セキュリティ評価法によって定められている国家インターネット情報弁公室によるセキュリティ評価の申請手順などの詳細を説明する内容となっております。本稿では、クララオンラインが本ガイドの要点を日本語訳を添えて抜粋整理し、最後に日系企業への影響についてまとめております。
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