免税制度の改正が令和5年4月1日に施行されました。免税購入対象者や免税になる最低金額の変更など、catalyst-crossing編集部が日本の免税制度についてご紹介いたします。
- X (旧Twitter) で投稿
- LINEで送る
- Facebookでシェア
- URLをコピー
免税とは?
免税とは、消費税が免税になるシステムのことです。
国際空港の免税店や百貨店、アウトレットモールなど税務署から「輸出物品販売場」として許可を得ているお店で購入すると免税になります。
免税店にはDUTY FREE SHOPとTAX FREE SHOPの2つがあります。
DUTY FREE SHOP:消費税以外にも関税、たばこ税、酒税などの諸税も免税になるお店
TAX FREE SHOP:消耗品、一般物品の消費税が免税になるお店
免税になる対象物品は以下のようなものがあります。
物品 | 例 |
---|---|
消耗品 | 飲食料品類、果物、薬品類、化粧品類 |
一般物品 (消耗品以外のもの) | 家電製品、衣類、宝飾品、カバンなど |
令和5年度の免税制度改正の変更項目とその他条件
令和5年4月1日に免税制度改正が施行され、免税対象者が明確になりました。
外国籍であっても在留資格が留学、家族滞在、研修、国際業務、永住者、技能実習などの人は免税対象外となりました。
改正された目的として不正防止・現場の作業負担の軽減・待ち時間の減少で旅行者の利便性や満足度の向上などがあります。
変更された項目は主に下記の2点です。
免税購入対象者の変更
Visit Japan Webを活用した本人情報確認
コロナを経て”Visit Japan Web”を耳にしたり、実際に使ったことがある人も多いのではないでしょうか?
変更項目の2点を詳しく解説していきます。
1.免税購入対象者の変更
外国籍を有する非住居者の場合
短期滞在、外交、公用の在留資格を有する
上陸許可にて在留する者及び米軍関係者など
日本国籍を有する非住居者の場合
日本国外に2年以上住んでいることがわかる在留証明、戸籍附票の写しが必要(入国した6ヶ月前の日以降に作成されたもの)
※在留証明、戸籍附票どちらも原本での提示が必要
2.Visit Japan Webを活用した本人情報確認
Visit Japan Webに登録されている旅券情報で本人確認を行えるようになりました。
このサービスは外国籍を有する者のうち、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」いずれかに該当していれば利用可能
※日本国籍の方は免税店でこのサービスは利用できないので注意
その他条件
非住居者が事業用や販売用ではなく個人で利用・消費するもの
国外に持ち出すこと
免税になる最低金額
消耗品の場合
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の購入合計額が5,000以上、50万円以下の範囲内であること。
消費されないように指定された方法で梱包されていること
一般物品の場合
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の購入合計額が5,000円以上。
- X (旧Twitter) で投稿
- LINEで送る
- Facebookでシェア
- URLをコピー
コメント
会員登録をすると、コンテンツへのコメントができるようになります!
コメントはありません。