【2023年】日本の免税制度が改正!条件や最低金額など変更点をわかりやすく解説します

【2023年】日本の免税制度が改正!条件や最低金額など変更点をわかりやすく解説します

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免税制度の改正が令和5年4月1日に施行されました。免税購入対象者や免税になる最低金額の変更など、catalyst-crossing編集部が日本の免税制度についてご紹介いたします。

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免税とは?

免税店シンボルマーク

免税とは、消費税が免税になるシステムのことです。

国際空港の免税店や百貨店、アウトレットモールなど税務署から「輸出物品販売場」として許可を得ているお店で購入すると免税になります。

免税店にはDUTY FREE SHOPとTAX FREE SHOPの2つがあります。

  • DUTY FREE SHOP:消費税以外にも関税、たばこ税、酒税などの諸税も免税になるお店

  • TAX FREE SHOP:消耗品、一般物品の消費税が免税になるお店

免税になる対象物品は以下のようなものがあります。

物品

消耗品

飲食料品類、果物、薬品類、化粧品類

一般物品 (消耗品以外のもの)

家電製品、衣類、宝飾品、カバンなど

令和5年度の免税制度改正の変更項目とその他条件

令和5年4月1日に免税制度改正が施行され、免税対象者が明確になりました。

外国籍であっても在留資格が留学、家族滞在、研修、国際業務、永住者、技能実習などの人は免税対象外となりました。

改正された目的として不正防止・現場の作業負担の軽減・待ち時間の減少で旅行者の利便性や満足度の向上などがあります。

変更された項目は主に下記の2点です。

  • 免税購入対象者の変更

  • Visit Japan Webを活用した本人情報確認

コロナを経て”Visit Japan Web”を耳にしたり、実際に使ったことがある人も多いのではないでしょうか?

変更項目の2点を詳しく解説していきます。

1.免税購入対象者の変更

外国籍を有する非住居者の場合

短期滞在、外交、公用の在留資格を有する

上陸許可にて在留する者及び米軍関係者など

日本国籍を有する非住居者の場合

日本国外に2年以上住んでいることがわかる在留証明、戸籍附票の写しが必要(入国した6ヶ月前の日以降に作成されたもの)

※在留証明、戸籍附票どちらも原本での提示が必要

2.Visit Japan Webを活用した本人情報確認

Visit Japan Webに登録されている旅券情報で本人確認を行えるようになりました。

このサービスは外国籍を有する者のうち、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」いずれかに該当していれば利用可能

※日本国籍の方は免税店でこのサービスは利用できないので注意

その他条件

  • 非住居者が事業用や販売用ではなく個人で利用・消費するもの

  • 国外に持ち出すこと

免税になる最低金額

消耗品の場合

  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の購入合計額が5,000以上、50万円以下の範囲内であること。

  • 消費されないように指定された方法で梱包されていること

一般物品の場合

  • 1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の購入合計額が5,000円以上。

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